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保険が適用される鍼灸治療とは?
年齢が高まるほど生じる機会が多くなる上に、
些細な事柄がきっかけとなって生じるため
全身の各所に生じる凝りや痛みは身近なものであり快方を目指して
整骨院や接骨院、整体院に訪れる方は稀有ではありません。
そのような症状に悩まされている時に
お世話になる整骨院や接骨院、整体院では
健康保険が適用可能である旨の案内が掲げられている事例が多いですが、
全ての症状や症例で適用可能ではなく適用可能な事例と適用外の事例に分かれています。
診断の結果行われる機会が多い鍼灸については
健康保険が適用させられる症状は
神経痛をはじめリウマチや五十肩、頚腕症候群や腰痛症、頚椎捻挫後遺症という6つが定められています。
さらに、詳しく診断を行った結果
リウマチや神経痛と同一の分類として認められた疾患に関しても、
鍼灸治療に際し保険適用が行われます。
また、神経病といった慢性的な病気に見舞われており、
医療機関にて治療を受けたのにも関わらず回復に繋げられる効果が得られなかった事例や、
医師によって適する治療の術が見定められなかったり灸師や鍼師による施術を受ける事に関して、
医師が必要性を認め同意がある際にも健康保険が適用されます。
そして、健康保険を用いて継続的に鍼灸の施術を受ける場合には、
6ヶ月毎に医師により発行される同意書を手配する必要があります。
条件や症例が合致していて健康保険を用いて鍼灸を受けた際には、
本来なら窓口にて鍼灸費を全額分支払いした後で療養費を請求し支給して頂く事が原則ですが、
中には当人が窓口にて一部負担金を支払い残費を鍼師などが健康保険組合に対し請求する受領委任払いという方式もあります。
受領委任払いを利用する際には円滑に進め完了させるべく、
施術内容を確認し委任欄に自ら署名と押印する事が大切です。
阪井鍼灸整骨院でも電気鍼などに健康保険を使うことは出来ます。
最近では患者さんの意志を尊重し、快く同意書を書いて頂ける医師が増えたように感じます。
かかりつけの医院がある方は
『先生、すみません。鍼の方を受けてみたいのですが、同意書を書いて頂けませんか?』
とお尋ねになってみてはどうでしょうか?